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奈良で家族が逮捕されたら?知っておきたい事件の流れと弁護士の役割

弁護士 伊﨑 翔

弁護士 伊﨑 翔

奈良弁護士会

この記事の執筆者:弁護士 伊﨑 翔

近畿圏内の地方裁判所や家庭裁判所で裁判所事務官・裁判所書記官として勤務。在職中に予備試験及び司法試験に合格し、弁護士となる。裁判所での経験を活かし、多種多様な事件を取り扱っている。

「奈良県警から“ご家族を逮捕した”と連絡があった」

「家族が奈良市内の警察署に留置されている」

ある日突然、このような状況に置かれ、どうすればよいのか分からず不安になる方は少なくありません。

刑事事件は、誰にとっても無関係とは言えないものです。

刑事手続は、法律で定められた厳格な時間制限の中で進みます。特に、逮捕直後の対応は、その後の処分や身柄解放の可否を大きく左右します。

このコラムでは、起訴される前(被疑者段階)の一般的な事件の流れと、その中で弁護士がどのような役割を果たすのかを、分かりやすく解説します。

【逮捕から勾留まで|運命の72時間】

逮捕された直後から、時間は刻一刻と進みます。

最初の約3日間(最大72時間)は、長期の身柄拘束(勾留)が決まる前の重要な局面です。

【逮捕・警察での取調べ(48時間以内)】

警察に逮捕されると、警察署の留置施設等に収容され、取調べを受けます。

警察は、逮捕から48時間以内に、事件と被疑者の身柄を検察庁へ送致(送検)しなければなりません。

この段階では、家族であっても面会できないのが通常です。

一方で、弁護士であれば逮捕直後から接見(面会)することが可能です。

弁護士は、

  • 黙秘権などの重要な権利の説明
  • 取調べで注意すべき点の助言

を行い、不利な供述調書が作成されることを防ぐ役割を担います。

【検察官送致・勾留請求(24時間以内)】

送致を受けた検察官は、被疑者を取り調べたうえで、24時間以内に引き続き身柄を拘束する必要があるかを判断します。

必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行います。

【裁判官による勾留の判断】

裁判官は、被疑者と直接話をする「勾留質問」を行い、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」などがあるかどうかを判断します。

これらのおそれがないと判断されれば、勾留請求が却下され、釈放される可能性もあります。

警察署や検察庁で手続が進む中、弁護士は、

  • 意見書の提出
  • 親族等による身元引受書などの資料提出

を通じて、

「住居や仕事があり逃亡のおそれはない」、「勾留の必要性がない」

といった事情を具体的に伝え、勾留を防ぐための働きかけを行います。

【勾留期間|最長20日間の攻防】

勾留が決定すると、原則として10日間身柄拘束が続きます。

さらに必要があると判断されれば、最大でさらに10日間の延長が認められることもあります。

逮捕から数えると、最大23日間拘束される可能性があります。

【取調べと供述調書のリスク】

この期間中、捜査機関による取調べが続き、「供述調書」が作成されます。

取調べは密室で行われるため、事実と異なる内容を認めてしまうといったリスクがあります。

そして、一度署名・押印した供述調書の内容を、後から覆すことは極めて困難です。

弁護士は、

  • 定期的に接見を行い、取調べ状況を確認
  • 供述内容について助言

を行います。

また、被害者がいる事件では、示談が成立しているかどうかが処分に大きく影響します。

弁護士は、

  • 被害者との示談交渉
  • 示談書、嘆願書の提出

などを通じて、不起訴処分の獲得を目指します。

【捜査の終結|起訴か、不起訴か】

勾留期間が満了するまでに、検察官は最終的な処分を決定します。

【主な処分の種類】

  • 起訴

→ 裁判にかけられます。日本では、起訴されると有罪となる可能性が高いのが実情です。

  • 不起訴

→ 裁判にかけられず、事件は終了します。前科はつきません。

不起訴には、

  • 嫌疑なし
  • 嫌疑不十分
  • 起訴猶予

などの種類があります。

【最後に:奈良で刑事事件にお悩みの方はすぐにご相談を】

刑事事件は、スピードが命です。

特に、逮捕直後の72時間と勾留期間中の対応は、その後の人生を大きく左右します。

国選弁護人は、勾留決定後でなければ選任されません。

一方、私選弁護人であれば、逮捕直後から活動を開始することが可能です。

ご家族やご友人などが逮捕された場合は、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士にご相談ください。