弁護士 芳林 貴裕
奈良弁護士会
この記事の執筆者:弁護士 芳林 貴裕
奈良県出身。東大寺学園高校卒。京都大学法学部、同法科大学院を修了し、栃木県内の法律事務所にて約4年半の間勤務した後、地元・奈良に戻る。相続、事業再生、廃業支援その他一般民事事件、家事事件などの実務に幅広く従事している。
京都府は南北に非常に長い地形をしており、裁判所の管轄も「京都市内(本庁)」と「府南部(支部)」で明確に分かれています。特に京都市以南の地域にお住まいの方や、それらの地域の企業とトラブルになった場合、どの裁判所に書類を提出すべきかは非常に重要な問題です。
本稿では、宇治市や城陽市、木津川市など、京都府南部の市町村における裁判管轄について詳しく解説します。
目次
京都府南部の管轄構造:本庁と京都南部の違い
京都地方裁判所・家庭裁判所には、京都市内にある本庁のほかに複数の支部がありますが、府南部を管轄するのは主に「京都本庁」です。
意外に思われるかもしれませんが、京都府南部(乙訓・山城地域)には独立した「支部」が存在せず、多くが京都市内にある本庁の直接の管轄下、あるいは各地域の「簡易裁判所」の管轄下にあります。
エリア別・管轄市町村の一覧
京都府南部エリアを、対応する簡易裁判所の区域ごとに整理します。
①向日町簡易裁判所エリア(乙訓地域)
京都市の南西に隣接するエリアです。
- 管轄市町村: 向日市、長岡京市、京都市の一部地域、乙訓郡(大山崎町)
- 対応する裁判所:
地方・家庭裁判所: 京都地方裁判所 本庁 / 京都家庭裁判所 本庁
簡易裁判所: 向日町簡易裁判所
②宇治簡易裁判所エリア(山城北地域)
人口が多く、住宅密集地を抱えるエリアです。
- 管轄市町村: 宇治市、城陽市、久世郡(久御山町)
- 対応する裁判所:
地方・家庭裁判所: 京都地方裁判所 本庁 / 京都家庭裁判所 本庁
簡易裁判所: 宇治簡易裁判所
③木津簡易裁判所エリア(山城南地域)
奈良県(奈良市)に隣接し、近年人口が増加している「けいはんな学研都市」を含むエリアです。
- 管轄市町村: 木津川市、京田辺市、八幡市、相楽郡(精華町、和束町、笠置町、南山城村)、綴喜郡(井手町、宇治田原町)
- 対応する裁判所:
地方・家庭裁判所: 京都地方裁判所 本庁 / 京都家庭裁判所 本庁
簡易裁判所: 木津簡易裁判所
実務上の注意点:京都本庁へ行く必要があるケース
ここが最も重要なポイントですが、*「離婚」「相続」「140万円を超える訴訟」などは、簡易裁判所ではなく、すべて京都市内にある「京都本庁」で行う必要があります。
家庭裁判所(離婚・遺産分割など)
宇治市や木津川市にお住まいの方が離婚調停や相続放棄の手続きを行う場合、最寄りの簡易裁判所ではなく、京都市左京区にある京都家庭裁判所(本庁)まで足を運ぶ必要があります。
地方裁判所(140万円を超える金銭トラブルなど)
貸金の返還請求や交通事故の損害賠償で、争う金額が140万円を超える場合は、中京区(丸太町)にある京都地方裁判所(本庁)が窓口となります。
奈良県との「越境」トラブルに関するコラム
京都府南部(特に木津川市、精華町など)は、地理的に京都市内よりも奈良市に近いという特徴があります。そのため、以下のような実務上の問題が頻発します。
「裁判所が遠い」問題
木津川市民にとっては、京都市内の裁判所へ行くよりも、奈良地方裁判所へ行く方が圧倒的にスムーズです。しかし、管轄はあくまで「都道府県単位」で決まっているため、どれだけ奈良が近くても、京都府の事件は京都市内の裁判所で扱うのが原則です。
管轄の合意
京都府南部の企業と奈良県の企業が取引をする際、契約書で「奈良地方裁判所を管轄とする」と合意しておけば、京都の企業を相手に奈良で裁判を起こすことが可能です。
弁護士によるサポートの重要性
京都府南部にお住まいの方にとって、京都市内の裁判所まで何度も通うのは時間的にも精神的にも大きな負担となります。
ウェブ会議の活用
現在の民事裁判では、弁護士を介することでウェブ会議での出廷が認められるケースが増えています。これにより、丸太町の裁判所まで行かずに事務所から手続きを進めることができます。
適切な申立先の選別
簡易裁判所で済むのか、本庁に行く必要があるのかを正確に判断し、最短ルートでの解決を目指します。
まとめ
京都府南部(向日・宇治・木津エリア)にお住まいの場合、日常的な少額トラブルは地元の簡易裁判所で扱えますが、重大な民事事件や家庭内の問題については、すべて京都市内の「本庁」が担当することになります。
「自分のトラブルはどこで扱うべきか?」「京都市内まで行くのが難しい」といったお悩みがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。アクセスの負担を軽減しつつ、最適な法的戦略をご提案いたします。



